「7月5日に大災害」当たらなかったら損害賠償できる?弁護士「無理です」

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「7月5日に大災害」当たらなかったら損害賠償できる?弁護士「無理です」

1 ::2025/07/04(金) 13:52:41.16 ID:Fm/OQ0TR0.net


「7月5日に大災害」信じて損した人は”予言者”に「損害賠償請求」できる? 世界的に“うわさ”広まり観光業に影響も
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予言や占い、当たらなければ損害賠償請求可能?

民事事件に多く対応する三木悠希裕弁護士は、「うわさや予言が当たらなかったことを理由として、予言した人や、うわさの発信者・拡散者が損害賠償責任を負うことは考えにくい」として、次のように説明する。

引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c



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