金融庁「外国人オーナーの住宅を借りた場合、借り主がオーナーの税金を負担し納税するように(家賃の20%)
1:2023/02/06(月) 14:32:08.18ID:7rWXarsI0●?2BP(4276)
https://www.tower.ne.jp/%E3%81%8A%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E6%83%85%E5%A0%B1/%E9%9D%9E%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E3%81%AE%EF%BC%88%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%82%92%E5%80%9F%E3%82%8A%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88/
非居住者や外国法人(海外オーナー)から、日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、
非居住者の申告漏れを防ぐ為、 非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、
所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
つまり、賃借人が源泉徴収義務者ということになります