【悲報】近隣住民への健康被害が問題視された大阪のベランダ喫煙訴訟

【悲報】近隣住民への健康被害が問題視された大阪のベランダ喫煙訴訟

【悲報】近隣住民への健康被害が問題視された大阪のベランダ喫煙訴訟

原告 被告 受動喫煙 大気汚染物質 ベランダに関連した画像-01
要約すると
■ 令和元年、大阪府内のマンションで、70代男性(被告)のベランダ喫煙により、60代男性(原告)が受動喫煙を強いられ、心臓の病気を発症したとして、550万円の損害賠償を求める訴えが起こされた。

■ 原告は大気汚染物質を測定できる機器をベランダに設置し、測定値が環境基準を上回ることが頻繁にあったため、汚染物質の発生源は被告宅以外に考えられないと主張したが、裁判所は原告の請求を退けた。

■ 過去には、名古屋地裁でベランダ喫煙が違法と認定され、男性が女性に対して5万円の賠償を命じられた判例がある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d2d1602c5316f7d1bbe199f45ed5aa3c8c463e6
※詳しくは上記リンクより

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